審査必要書類

『犯罪収益移転防止法』に基づき、ご提出いただく書類のご案内です。

『犯罪収益移転防止法』に基づき、以下の書類をご提出いただく必要がございます。審査通過後、必要書類に記載の住所へ本人所在地確認文書を、書留等の『転送不要郵便』にて発送いたします。(法人の場合は、会社・代表者〈実質的支配者〉・取引担当者の住所へお届け)

コピー・画像データ可 ※合計20MBまで

■ 法人の場合

履歴事項全部証明書の控え全文・発行から6カ月以内のもの
代表者の身分証明書控え本人確認書類 ×2点
実質的支配者の身分証明書控え ※本人確認書類 ×2点(代表者と同じ場合は不要)
取引担当者の身分証明書控え ※本人確認書類 ×2点(代表者または実質的支配者と同じ場合は不要)
委任状 ※取引担当者が契約取引を行う場合

※実質的支配者…その法人の事業活動に支配的な影響力をもつ個人のこと。法人の議決権の25%超を保有、出資や融資、取引等を通じて支配的な影響力を持つ個人を指します。
※取引担当者…代表者または実質的支配者から、契約・取引き全ての委任を受けた者。

■ 個人の場合

身分証明書控え本人確認書類 ×2点(代理人が契約取引を行う場合は委任状が必要)

本人確認書類(身分証明書)について

Documents

≪以下の中から2点をご提出願います≫

運転免許証(両面)/返納運転経歴証明書/住民票
健康保険証(保険者番号はマスキングすること)/母子健康手帳
マイナンバーカード(表面のみ)/在留カード/パスポート(住所記載面含む)
身体障がい者手帳/国民年金手帳/印鑑登録証明書/小型船舶免許 など

※転居届を出されている場合はお届けできません。必ず現住所記載の書類をご提出願います。
※転居等で現住所と本人確認書類の住所が異なる場合は、上記の中から1点と【補完書類】として公共料金の領収書(6カ月以内に発行されたもの)を1点、計2点をご提出願います。

ご注意ください

Notes

文字や画像が不鮮明な場合は、再提出をお願いする場合がございます。

  • ぼやけている、反射している、全体が写っていない等はお避けください
  • 有効期限があるものは『有効期限内』のものを、有効期限のないものは6カ月以内に発行されたものをお願いいたします
  • 現住所が記載されているかご確認ください。転居届を出されている場合はお届けできません

実質的支配者の該当範囲(議決権50%超・25%超の保有等)の詳細は、法務省サイトの犯罪収益移転防止法に関する案内もご参照ください。ご不明な点は、各拠点の受付スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

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